

免税事業者から課税事業者になる方へ
· 納税額が売上税額の2割に軽減?
· インボイスの登録で補助金が50万円上乗せ?
· 登録申請、4月以降でも大丈夫?
既に課税事業者の方も
· 会計ソフトに補助金?
· 少額取引はインボイス不要って?
· 少額な値引き・返品は対応不要?
免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担・事務負担を軽減するため、売上税額の2割を納税額とすることができます!
対象になる方
免税事業者からインボイス発行事業者になった方(2年前(基準期間)の課税売上が1000万円以下等の要件を満たす方)
対象となる期間
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10~12月の申告から令和8年分の申告まで対象



消費税の申告を行うためには、通常、経費等の集計やインボイスの保存などが必要となりますが、この特例を適用すれば、所得税・法人税の申告で必要となる売上・収入を税率毎(8%・10%)に把握するだけで、簡単に申告書が作成できるようになります!
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です!
補助金の拡充や事務負担の軽減措置について
持続化補助金について、免税事業者がインボイス発行事業者に登録した場合、補助上限額が一律50万円加算されます!
対象
小規模事業者
補助上限
50~200万円(補助率2/3以内)※一部の類型は3/4以内
100~250万円(インボイス発行事業者の登録で50万円プラス)
補助対象
税理士相談費用、機械装置導入、広報費、展示会出展費、開発費、委託費等

IT導入補助金(デジタル化基盤導入類型)について、安価な会計ソフトも対象となるよう、補助下限額が撤廃されました!
対象
中小企業・小規模事業者等
補助額
ITツール~50万円(補助率3/4以内)、50~350万円(補助率2/3以内)※下限額を撤廃
PC・タブレット等~10万円(補助率1/2以内)
レジ・券売機等~20万円(補助率1/2以内)
補助対象
ソフトウェア購入費、クラウド利用費(最大2年分)、ハードウェア購入費等

対象になる方
2年前(基準期間)の課税売上が1億円以下または1年前の上半期(個人は1~6月)の課税売上が5千万円以下の方
対象となる期間
令和5年10月1日~令和11年9月30日

対象になる方
すべての方
対象となる期間
適用期限はありません。


▶登録申請書の令和5年4月1日以後の提出について(国税庁HP)
▶インボイス制度の負担軽減措置のよくある質問とその回答(PDF:459KB)![]()
▶インボイス制度を詳しく知りたい方へ(国税庁HP)
・インボイス制度特設サイト
・インボイス制度の説明会等をオンラインや税務署等にて開催しております
・YouTube国税庁動画チャンネル 「分かりやすく教えて!消費税!インボイス塾!」
▶免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&Aについて
▶持続化補助金・IT導入補助金について(令和4年度第2次補正予算・令和5年度当初予算案関連)(中小企業庁HP)
その他インボイス制度の一般的なご質問や相談先の確認は、インボイスコールセンターまで
受付時間9:00から17:00(土日祝除く)
※個別相談は、所轄の税務署への事前予約をお願いします。
また、制度に関する補助金、取引上のお悩み、経営など各種の相談窓口をご用意しています。
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