一般社団法人東金青色申告会

会則 及び 青色申告の特典について
1. 目的
(1) 本会は健全な納税者団体として、全青色申告者に誠実な記帳と適切な申告の普及徹底を図るとともに、租税に関する調査研究を行い、もって、納税道議の高揚及び公平な税制と円滑な政務行政の確立に寄与し、併せて、事業経営の健全な発展を図ることを目的とする。
2. 事業
本会は上記の目的を達するために次に揚げる事業を行う。
(1) 税制及び税務に関する調研究並びに建議
(2) 租税関係の法令、通達等の周知徹底を図るための講習会、説明会等の開催
(3) 経理、経営に関する講習会、説明会などの開催及び記帳指導の実施
(4) 振替納税制度の普及と指導
(5) 機関誌の発行及び上記各号の事業を行うに必要な各種資料の刊行配布
(6) 友誼団体との連携及び協調
(7) その他上記の目的を達するために必要な事業
 
青色申告の特典

(1) 専従者給与の必要経費参入

   青色申告者と生計を一にする配偶者その他親族(その年12月31日現在で年齢15歳以上であること)で、もっぱらその事業に従事している人に対する給与で適正な金額であれば、その金額を必要経費とすることが出来ます。このためには、専従者の給与の金額、支給期等必要な事項を記載した届出書をその年の3月15日までに税務署に提出しなければなりません。また、給与の金額の基準を変更する場合には、遅滞なく変更届書を提出しなければなりません。

  〈注〉 専従者とされた人は、配偶者控除、配偶者特別控除及び扶養控除は受けられません。

(2) 青色申告特別控除  (特別控除65万円を受けるには要件が変わります)

   青色申告特別控除額が最高額55万円から最高65万円に引き上げられました。
 平成17年分より適用となります。
 45万円の特別控除を受けていた青色申告者については17年分より正規の簿記により
 記帳し65万円の特別控除を受けるか10万円の特別控除となります。


平成17年分より
  65万円の特別控除を受けるには、事業所得者又は事業的規模で貸付を行っている不動産所得者であること(現金主義を選択している者と山林所得者は除かれます。)取引の内容を正規の簿記の原則に従い、整然と、かつ、明瞭に記録し、その記帳に基づいて、貸借 対照表や損益計算書等を作成して確定申告書に添付すること。                           確定申告書を提出期限(原則として3月15日)までに提出すること。

  

(3) 家事関連費の経費参入

    家事関連費については、その主たる部分が業務遂行上必要であり、かつその必要である部分を明らかに区分できる場合に認められます。業務上の経費と家事費とが混合している場合、白色の場合は、業務上の経費の部分がよほど明らかでない限り、全部が必要経費とされません。青色の場合は、業務上か家事要か区分されており、記帳されておれば、業務上の部分が必要経費として認められます。

(4) 欠損金の繰越控除・繰戻し還付

    事業所得などに赤字が出たとき、その赤字額を翌年以降3年間は、各年の所得から差引く事が出来ます。また、赤字の年の前年も青色申告された方は、その赤字額を前年の所得から差し引いて計算し既に納付している前年分の所得税を還付してもらうことも出来ます。

   その他多くの特典があります。その特典等詳しい内容は税務署か青色申告会にお尋ねください。

                        

青色申告者になるには

(1) 青色申告の承認の申請

    青色申告をすることが出来る人は、事業所得や不動産所得、山林所得を生ずべき営業を営んでいる人です。                                              これらの人が青色申告をしようとするときは、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納   税地を管轄する税務署に提出しなければなりません。その年の1月16日以後新たに業務を開始した人が青色申告を使用とするときには、その業務を開始した日から2ヶ月以内に提出することになっています

    当会にも申請書類を常備致しておりますので、ぜひ一度お尋ねください。

    税理士事務所のご紹介も致します



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〒283-0066
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TEL: 0475-52-1284
FAX: 0475-55-5219

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(社)東金青色申告会は、65年の永きわたり、山武青色申告会として活動を続けてきました。
平成12年4月11日国税局長より社団化の認可を戴き、さらに平成24年3月千葉県知事の(一社)の認可をうけました。平成24年4月1日より一般社団法人としてさらに活動してまいります。

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